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補償コンサルタント

都市計画道路の新設、既存道路の拡幅、鉄道用地の取得等の公共事業を施行するためには、施行予定地内の権利者様から土地を取得しなければなりません。

コクドリサーチでは、起業者様の依頼に基づき、補償コンサルタントという立場から、延べ40名の補償業務管理士と公共用地実務経験者を中心とした経験豊富なスタッフによって、施行予定地内の建物や工作物、立竹木等の補償金に関する調査・算定を行います。

補償コンサルタントは、極めて公共性の高い業務を扱うことが多く、正当な成果を求められることから、スペシャリストだけでなく、総合的判断を要するゼネラリストの両面を持ち合わせることが肝要です。

そのことから、補償スタッフに対して、専門的技術の習得だけでなく、論理的説明力等の強化を図り、起業者様の公共事業がスムーズに遂行できるよう、協働かつ補完的役割を果たす努力をしていきます。

補償業務管理士とは?

有資格者数

【補償業務管理士】:のべ40名
 ・土地調査部門:6名
 ・土地評価部門:1名
 ・物件部門:10名
 ・機械工作物:4名
 ・営業補償・特殊補償部門:6名
 ・事業損失部門:5名
 ・補償関連部門:6名
 ・総合補償部門:2名

【一級建築士】:1名
【二級建築士】:1名
【1級建築施工管理技士】:1名
【土地区画整理士】:3名
【マンション管理士】:1名

サービスの概要

1|建物等の調査・算定

木造建物、一般工作物、立木等や、木造建物や非木造建物で複雑な構造を有する特殊建築物に関する調査及び補償金算定を行っています。

〇現地調査
 図面作成、補償金算定等に必要な情報を得るために建物や敷地周りを細かく調査します。
 調査時間は一般住家であれば半日から1日を予定していますが、大型店舗や工場は数日を要する場合があります。

 <調査対象物>
 建物内…築年数、間取り、材質、電気配線、電話テレビ設備、動産等
 建物敷地…門、囲障、コンクリート叩き、敷石等の附帯工作物や、給排水設備、ガス設備等

〇図面作成
 
平面図、立面図、屋根伏図等、現地調査データを基に、現状建物の図面を作成します。

〇補償金算定
 起業者と補償算定基準や移転工法等を綿密に打合せをし、公平でかつ適正な補償金算定を行います。

2|営業調査

施行予定地内にある会社等の営業活動を、休止、規模縮小、廃止をしなければならない場合があります。

その損失や仮営業所の設置などに対して、公平でかつ適正な補償金算定を行います。

 <調査対象>
 営業、消費税等調査等

〇調査方法
 権利者より以下の事項について、聞き取りや資料を借りることにより
 調査を進めていきます。

 ①営業主体に関するもの
 ・法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日
 ・移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日
 ・資本金の額
 ・法人の組織
 ・移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金
 ・移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係

 ②業務内容に関するもの
 ・業種
 ・移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目
 ・原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先(得意先)
 ・品目等別の売上構成
 ・必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写しの収集

 ③収益及び経費に関するもの
 ・直近3か年の事業年度の確定申告書(控)の写し ※税務署受付印のあるもの
 ・直近3か年の事業年度の損益計算書の写し、貸借対照表写し
 ・直近1年の事業年度の相関用元帳の写し、固定資産台帳の写し ※特に必要な場合は直近3か年分
 ・直近1年の事業年度の次の帳簿の写し ※特に必要な場合は直近3か年分

 ④その他、補償額の算定に必要となるもの

3|移転工法案の検討

敷地の一部が取得等の対象となる場合において、当該敷地に存在する建物等の機能の全部又は一部を残地において回復するための通常妥当とする移転工法等の案を作成します。これは建物調査等で得られた情報が必要なため、通常は「1|建物等の調査・算定」とセットになっている場合が多いです。

 参考までに移転工法は以下のものがあります。

 ①構外再築工法
  残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築します。

 ②構内再築工法
  残地が合理的な移転先として従前の価値と機能が確保できると認められる場合、残地に建築します。

 ③曳家工法
  曳家後の敷地と型物等の関係、建物の構造及び用途、建物の部材の希少性の程度等を勘案して
  合理的と認められる場合に、現存の建物を曳家します。 

 ④改造工法
  建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築して従前の機能を維持することが
  合理的と認められる場合にこの工法が採用されます。

 ⑤除却工法
  土地等の取得に係る土地に存する建物の一部が当該建物に比較してわずかであるとともに、重要な部分で
  ないため除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないと認められる場合にこの工法が採用されます。

 ⑥復元工法
  文化財保護法等により指定された場合、その他原型で復元することが合理的と認められる場合に採用されます。

4|地盤変動影響調査(事前調査・事後調査)

道路拡幅工事や区画整理事業に付随する工事の実施に伴い、近隣の宅地地盤にその工事に起因する損害がでていないかを調査します。

調査には工事実施前に行う「事前調査」と、工事完了後に行われる「事後調査」があり、事前調査で得られたデータを基に、事後調査で得られたデータを照らし合わせ因果関係の判定をします。

もし、建物・工作物等に損傷が発生しており、その損傷が本工事に起因するものであれば、修補に係る費用を算定し、権利者に費用負担の説明をおこないます。

5|補償説明

建物等調査を基に算定した補償金や、地盤変動影響調査で算出した費用負担金を権利者に説明します。