SERVICE補償コンサルタント

概要

公共事業を施行するには、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じ、国や地方公共団体等は正当な補償を行います。
所有者や借家人等の関係人に生じる損失の補償や、これらに関連する業務を国や地方公共団体等の起業者から受注したり、請け負ったりする者(法人または個人)を補償コンサルタントといいます。
補償コンサルタントは公共事業を円滑に進めるために欠かせない存在です。

補償とは

公共事業を実施するためにその事業にかかる土地の取得や、支障となる建物等を移転してもらう際の土地代金や建物等の移転料がこれに当たります。 

これらの補償費用は、起業者である国、地方公共団体等から国民の税金を財源として支払われるため、補償業務管理士といった補償業務に関して知識と経験を有すると認められる資格者により補償費用の調査・算定が行われます。 

補償業務管理士とは?

社団法人 日本補償コンサルタント協会が付与する用地補償業務従事者のための唯一の資格です。
「優秀な人材の育成」、「若い職員の士気の高揚」、「登録部門の底辺の拡充」等の要請を背景に平成3年に制定された「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程」に基づく民間資格であり、その専門性の高さから8部門に分かれています。

補償コンサルタント業務の8部門

補償コンサルタントの業務は8部門あります。

  • 土地調査部門

    公共事業に必要となる土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在等に関する調査、土地境界確認等の業務を行います。

  • 土地評価部門

    公共事業に必要となる土地評価のための同一状況地域の区分、土地に関する補償金 算定業務等、残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務を行います。

  • 物件部門

    公共事業に必要となる土地にある木造建物、一般工作物、立木等に関する調査及び補償金算定業務、木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物等に関する調査及び補償金算定業務を行います。

  • 機械工作部門

    公共事業に必要となる土地にある工業機械、印刷機械、精密機械等、機械工作物に関する調査及び補償金算定業務を行います。

  • 営業補償・特殊補償部門

    公共事業に必要となる土地の取得に伴い、営業を休まなければならない場合や営業補償に関する調査及び補償金算定業務、漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務を行います。

  • 事業損失部門

    公共事業の施行に伴い生ずる損失に関する調査及び費用負担の算定業務、事業損失に関する調査及び費用負担の算定業務を行います。

  • 補償関連部門

    公共事業に対する地域住民の意向調査、公共事業の施行に伴う生活再建調査その他これらに関する調査業務、補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務及び起業者が事業認定庁に対し申請する際の事業認定申請図書等の作成業務を行います。

  • 総合補償部門

    公共用地取得計画図書の作成業務、公共用地取得に関する工程管理業務、補償に関する相談業務、関係住民等に対する補償方針に関する説明業務、公共用地交渉業務を行います。

業務の流れ

  1. STEP1

    準備・打合せ協議

    起業者(発注者)と打合せ協議を行い、業務内容を把握し、スケジュール、要望、優先順位等の確認を行います。

  2. STEP2

    現地踏査・作業計画・資料収集

    現地へ行き、調査対象となる敷地、建物等の物件の状況を確認し、作業計画を立てると共に法規制、埋設管等の調査に必要な資料を収集します。

  3. STEP3

    現地調査

    現地で建物等の物件の調査を行い、建物の間取り、仕上げ、造作、構造、設備等の調査、塀や舗装等の工作物の調査、立木の樹種、本数、樹高、幹周等の調査の他、建物の外部・内部、敷地全体の写真撮影を行います。
    また、権利者へ敷地及び建物等の利用状況、所有関係、建築年月日等を聞き取りで確認します。

  4. STEP4

    調査図面の作成等

    現地調査に基づき、建物の平面図・立面図等、工作物の配置図・詳細図、立木の配置図等、CADにより調査図面を作成します。
    また、現地調査で撮影した写真を建物、工作物、立木等の状況がわかるように整理すると共に、写真を撮影した方向を記載した図面(写真撮影方向図)を作成します。

  5. STEP5

    補償金の算定

    公共事業に伴う補償金額は、常に適正かつ公平であることが求められます。そのため、国や都道府県などの定める補償基準に基づき、補償額が算定され、各権利者には金銭による補償が行われます。

  6. STEP6

    土地調書・物件調書による数量等の確認

    土地所有者には土地調書を、物件所有者には物件調書を作成し、記載内容に誤りがないかを関係者に確認していただきます。内容に誤りがなければ、それぞれの調書に署名・押印をお願いします。

  7. STEP7

    補償説明資料の作成

    土地評価や建物移転料算定書等を確認し、補償内容に矛盾等がないかを照合、確認をして補償内容をすべて把握し、補償説明資料を作成します。

  8. STEP8

    補償説明業務

    土地価格や建物等の移転に伴う補償金額について、所有者および関係者にご理解いただけるよう説明します。

有資格者一覧

補償業務管理士
土地調査部門 5名
土地評価部門 4名
物件部門 10名
機械工作物 5名
営業補償・特殊補償部門 6名
事業損失部門 5名
補償関連部門 6名
総合補償部門 5名
のべ46名
一級建築士 1名
二級建築士 1名
1級建築施工管理技士 1名
土地区画整理士 3名
測量士 2名